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新型コロナウイルス関連の中小企業支援策まとめ(東京23区 各自治体の支援策④ 杉並区、豊島区、北区、荒川区、練馬区)
こんにちは。MCC与信管理ラボ編集部です。
新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済および日本経済への影響が懸念されています。
企業をとりまく状況が刻々と変化する中、政府・自治体がさまざまな支援策を打ち出しています。
そこで、今回は、みなさまの情報収集に役立てることができるよう、「東京23区の各自治体が独自に行う中小企業支援策」をまとめました。
※ 本記事は、2020年3月30日時点での公開情報を基に執筆しています。記載した内容には、変更が生じる可能性がございます。
※ 前回の記事はこちら:
新型コロナウイルス関連の中小企業支援策まとめ(東京23区 各自治体の支援策③ 目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区)
16.杉並区
新型コロナウイルス感染症対策特例資金の新設
杉並区は、新型コロナウイルスの感染拡大により売上が減少した中小企業を対象に、低金利での資金貸付を行う「新型コロナウイルス感染症対策特例資金(経営安定運転特例資金および経営安定運転特例小口資金)」を新設しました。
要件①(経営安定運転特例資金・経営安定運転特例小口資金で共通の要件)
以下のすべての条件をみたしている中小企業
1.杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を1年以上有すること
2.杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいること
3.申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していないこと
4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
5.許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けていること
6.個人の場合には、主たる収入を事業から得ていること
7.従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること
8.信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が2,000万円以下であること
9.最近1カ月の売上高が前年の同期と比較して減少していること
10.済状況の急変による売上低下に対応し、経営の安定化を行う資金が必要であること
資金使途(経営安定運転特例資金・経営安定運転特例小口資金で共通)
運転資金
融資限度額(経営安定運転特例資金・経営安定運転特例小口資金で共通)
700万円以内(返済期間:7年以内、貸付日から3年間は実質無利子)
※ その他、利子率等の詳細については以下の参考URLご参照。
なお、上記の「新型コロナウイルス感染症対策特例資金」の他にも、各種事業資金の融資(融資あっせん)制度が整備されています。
詳細については、以下の参考URLより、「杉並区中小企業資金融資」に関する項目をご覧ください。
商工相談の実施
また、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある中小企業を対象に、中小企業診断士の資格を有する相談員による経営相談を受け付けています。
アドバイザー派遣(商店街アドバイザー、事業所アドバイザー)
さらに、区内の商店街への助言や指導が必要な場合に、中小企業診断士、弁護士、税理士等の専門家をアドバイザーとして無料で派遣する取り組みを行っています(派遣回数は1事業所あたり2回まで。1回あたり2時間程度)。
参考URL
杉並区ニュースリリース(2020/2/26、3/24更新):
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について
17.豊島区
中小企業者の方への信用保証料の補助の拡充
豊島区は、新型コロナウイルスの感染拡大により売上等が減少した区内の中小企業を対象に、支払った信用保証料を補助することを発表しました。
補助の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高等が前年同期と比較して10%以上減少している、もしくは減少する見込みである事業者
対象の資金
「小企業資金」および「小企業借換資金」
補助の割合
支払った信用保証料
※その他詳細については、以下の参考URLをご参照。
特別相談窓口の設置
また、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けるまたはその恐れのある中小企業を対象に、特別相談窓口を設定しています。
参考URL
豊島区ニュースリリース(2020/3/3):
「新型コロナウイルスに関する中小企業等の特別相談窓口」の設置について
同上(2020/3/11):
中小企業者の方への信用保証料の補助の拡充について
18.北区
「北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金」融資あっせんを実施
北区は、新型コロナウイルスの感染症拡大により事業活動に影響を受けている中小企業を対象に、運転資金の融資あっせんを実施することを発表しました。
申し込み条件
北区中小企業融資制度の利用要件を満たし、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高が前年同期と比較して減少している中小企業者
※ 北区中小企業融資制度の利用要件はこちら
資金使途
運転資金
融資限度額
1,000万円以内(貸付期間:5年以内)
※利子率等、詳細については以下の参考URLをご参照。
資金繰り・経営に関する相談窓口の開設
また、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている中小企業を対象に、経営相談を受け付ける相談窓口を設置しています。
参考URL
北区ニュースリリース(2020/2/13、3/18更新):
北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金の融資あっせんを実施します
19.荒川区
新型コロナウイルス対策特別融資の実施
荒川区は、新型コロナウイルスの感染拡大により売上額または仕入れ額が前月より減少している中小企業を対象に、特別融資を実施することを発表しました。
対象者
1.新型コロナウイルスの影響で、売上額又は仕入額が前月より落ち込んでいる中小企業者。
2.荒川区内に住所又は事業所がある中小企業者等であること。
【個人の場合】住所又は営業の本拠地があること
【法人の場合】本社登記かつ営業の本拠地があること
3.荒川区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
4.申込みをする日までに納付すべき各種税金等を完納していること。
5.東京信用保証協会の保証対象業種であること。
6.許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、その許認可等を受けていること。
融資限度額
500万円以内(返済期間:5年以内)
※その他、利子率等の詳細については以下の参考URLをご参照。
特別相談窓口の設置
また、新型コロナウイルスの感染拡大により事業活動に影響を受けるたはその恐れがある中小企業を対象に、経営・資金繰りに関する相談を電話・窓口で受け付けています。
参考URL
荒川区ニュースリリース(2020/3/26):
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者に向けた「特別対策」について
20.練馬区
「新型コロナウイルス感染症対応特別貸付」の実施
練馬区は、新型コロナウイルスの感染拡大により売上等が減少した中小企業を対象に、融資あっせんを実施することを発表しました。
対象者
1~9の資格要件をすべて満たす事業者。
1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
2.法人については登記上の本店所在地が、個人事業者については住所または主たる事業所の所在地が1年以上前から練馬区内にあり、融資の対象となる事業を1年以上営んでいること。
3.確定申告をしており、個人事業者についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
7.融資を受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
8.練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
9.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上額または利益率(売上総利益率または営業利益率)が、前年同月と比較して減少していること。
貸付限度額
1,000万円以内(貸付期間:7年以内)
※その他、利子率等の詳細については以下の参考URLをご参照。
経営相談の受付
また、新型コロナウイルスの感染拡大により事業活動に影響を受けるまたはその恐れのある中小企業を対象に、売上の低下やサプライチェーン等に関する相談を受け付けています。
参考URL
練馬区ニュースリリース(2020/3/18):
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業の支援について
「新型コロナウイルス関連の中小企業支援策」に関する記事
政府による支援策①(資金繰り支援、補助事業)
新政府による支援策②(経営環境の整備等)
東京23区 各自治体の支援策①(板橋区、千代田区、中央区、港区、新宿区)
東京23区 各自治体の支援策②(文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区)
東京23区 各自治体の支援策③ 目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区
東京23区 各自治体の支援策④ 杉並区、豊島区、北区、荒川区、練馬区 ※本記事
東京23区 各自治体の支援策⑤ 足立区、葛飾区、江戸川区
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