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新型コロナウイルス関連の中小企業支援策まとめ(東京23区 各自治体の支援策③ 目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区)
こんにちは。MCC与信管理ラボ編集部です。
新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済および日本経済への影響が懸念されています。
企業をとりまく状況が刻々と変化する中、政府・自治体がさまざまな支援策を打ち出しています。
そこで、今回は、みなさまの情報収集に役立てることができるよう、「東京23区の各自治体が独自に行う中小企業支援策」をまとめました。
※ 本記事は、2020年3月26日時点での公開情報を基に執筆しています。記載した内容には、変更が生じる可能性がございます。
※ 前回の記事はこちら:
新型コロナウイルス関連の中小企業支援策まとめ【 東京23区 各自治体の支援策②(文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区)】
11.目黒区
新型コロナウイルス対策緊急融資制度
目黒区は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に急激な影響を受けた中小企業等を対象に、無利子での資金貸付を行う「新型コロナウイルス対策緊急融資制度」を新設しました。
対象者
以下のすべての条件をみたしている中小企業
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高等が前年同期と比して20パーセント以上減少していること。
2.区内に1年以上住所または主たる事業所を有するとともに、1年以上事業を営んでいること。なお、法人は、区内に登記上の本店所在地を有すること。
3.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。
資金使途
運転資金
融資限度額
1,000万円以内(返済期間:5年、無利子)
※ その他、詳細については以下の参考URLご参照。
相談窓口の開設
また、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある中小企業を対象に、専門家による経営相談を受け付けています。
参考URL
目黒区ニュースリリース(2020/3/9):
「新型コロナウイルス対策緊急融資制度」を新設しました
同上(2020/3/26):
新型コロナウイルスに関する中小企業の方の相談窓口を開設しています
12.大田区
「新型コロナウイルス対策特別資金」の新設
大田区は、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている区内の中小企業を対象に、無利子での資金貸付を行うことを発表しました。
対象者
大田区中小企業融資あっせん制度の基本要件()のほか、次のいずれかに該当すること
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること
※「直近」とは、申込月を基準に「前月」又は「前々月」を指す。
2.セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を受けていること
資金使途
運転資金
融資限度額
500万円以内(返済期間36か月以内、無利子)
※その他詳細については、以下の参考URLをご参照。
特別相談窓口の設置
また、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けるまたは影響を受ける恐れのある中小企業を対象に、経営相談をうけることができる特別相談窓口を設置しています。
参考URL
大田区ニュースリリース(2020/3/6):
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業等の特別相談窓口及び各種支援策について
同上(2020/3/19):
大田区中小企業融資あっせん制度「新型コロナウイルス対策特別資金」を新設します
13.世田谷区
「世田谷区中小企業緊急特別融資あっせん」の受付延長
世田谷区は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業を支援するため、中小企業緊急特別融資あっせんの受付期間(※)を2020年3月末延長することを発表しました。
※第一期の受付期間:2019年9月2日~11月29日
申し込み条件
1.申込日現在、中小企業者で世田谷区内に住所または主たる事業所(法人の場合は本
店登記所在地)があり、引き続き1年以上同一事業を経営していること。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
3.申込日までに申告・納付すべき特別区(市町村)民税と個人事業税(法人は法人都民
税・法人事業税)を完納していること。
4.営業上必要な許認可等を取得している
資金使途
運転資金
融資限度額
300万円以内(貸付期間:1年6か月以内)
※利子率等、詳細については以下の参考URLをご参照。
特別相談窓口の開設
また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、区内の中小企業を対象に経営相談の受付を行っています。
参考URL
世田谷区ニュースリリース(2020/3/2):
新型コロナウイルス感染症により売上等が減少している事業者の方へ
14.渋谷区
緊急経営支援特別資金の融資あっせんを実施
渋谷区は、新型コロナウイルスの感染拡大により事業活動に影響を受けている中小企業を対象として、緊急経営支援特別資金の融資あっせんを実施しています。
対象者
・区内に主たる事業所及び本店の登記を有し、区内で同一事業を1年以上営んでいる法人または個人。ただし、区内に引き続き1年以上住所を有し、区外に事業所を有する個人事業主を含む。
・区内に主たる事業所及び本店の登記を有し、区内で創業して1年未満の法人または個人。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれるもの。ただし、区内で創業して1年未満の法人または個人にあっては、最近1か月間の売上高等がその前月と比べて10%以上減少しており、かつ、引き続きその後今後1か月間の売上高等が10%以上減少することが見込まれるもの。
資金使途
運転資金
あっせん金額
500万円以内(貸付期間:5年以内、利子率:無利子)
※詳細については以下の参考URLをご参照。
参考URL
渋谷区ニュースリリース(2020/3/16):
緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)
15.中野区
経営相談の実施
中野区では、中小企業診断士による「経営・創業相談」の場で、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により生じた経営課題に関する相談を受け付けています。
参考URL
中野区ニュースリリース(2020/3/23):
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業等の相談窓口・支援策一覧について
「新型コロナウイルス関連の中小企業支援策」に関する記事
政府による支援策①(資金繰り支援、補助事業) ※本記事
新政府による支援策②(経営環境の整備等)
東京23区 各自治体の支援策①(板橋区、千代田区、中央区、港区、新宿区)
東京23区 各自治体の支援策②(文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区)
東京23区 各自治体の支援策③ 目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区 ※本記事
東京23区 各自治体の支援策④ 杉並区、豊島区、北区、荒川区、練馬区
東京23区 各自治体の支援策⑤ 足立区、葛飾区、江戸川区
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