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新型コロナウイルス関連の中小企業支援策まとめ【 東京23区 各自治体の支援策①(板橋区、千代田区、中央区、港区、新宿区)】
こんにちは。MCC与信管理ラボ編集部です。
新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済および日本経済への影響が懸念されています。
企業をとりまく状況が刻々と変化する中、政府・自治体がさまざまな支援策を打ち出しています。
そこで、今回は、みなさまの情報収集に役立てることができるよう、「東京23区の各自治体が独自に行う中小企業支援策」をまとめました。
※ 本記事は、2020年3月23日時点での公開情報を基に執筆しています。記載した内容には、変更が生じる可能性がございます。
1.板橋区
「新型コロナウイルス感染症対策利子補給優遇加算」の新設
板橋区は、新型コロナウイルス感染症対策に関する資金援助策として、以下の利用要件を満たす事業者が区産業融資制度を申請する際に、融資区分ごとの利子補給割合に3割を加算する制度を新設しました。
利用要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響で、直近1か月間の売上高が前年比3%以上減少している区内中小企業(個人事業を含む)
2.「事業資金融資」「借換資金融資」「短期資金融資」「小口資金融資(借換を含む)」を利用する中小企業者
「新型コロナウイルスに関する中小企業等の特別相談窓口」の設置
また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業活動に影響を受ける中小企業を対象に、中小企業診断士による無料相談を受け付けています。
参考URL
板橋区ニュースリリース(2020/3/6):
新型コロナウイルス感染症対応 緊急経済対策について
2.千代田区
「緊急経営支援特別資金」の創設
千代田区は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上高等が前年同期対比で減少した区内の中小企業に対して、低金利の融資斡旋を行うことを発表しました。
対象者
千代田区商工融資申込資格を有する中小企業者のうち、最近1か月の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少しており、その後の2か月を含め同様に減少が見込まれるもの。
資金使途
運転資金
※融資条件については、以下の参考URLをご参照。
参考URL
千代田区プレスリリース(2020/3/2):
緊急経営支援特別資金の創設~新型コロナウイルス感染症対応~
3.中央区
「新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金(緊急融資)」の創設
中央区は、新型コロナウイルス感染症拡大により事業活動に影響を受けている中小企業等を対象に、緊急融資を実施することを発表しました。
対象者
中央区商工業融資制度の基本要件(以下「参考URL」参照)を満たし、かつ、次のいずれかに該当するもの
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が前年同期と比較して減少していること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が平成31年1月から令和元年12月までの月平均の売上高等と比較して減少していること
資金使途
運転資金
融資限度額
1,000万円以内(返済期間:7年以内)
※利子率等、詳細については以下の参考URLをご参照。
参考URL
中央区ニュースリリース(2020/3/18):
新型コロナウイルス感染症に関する緊急融資を実施します。
中央区商工業融資の概要(中央区ウェブサイト)
4.港区
新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別融資あっせん
港区は、資金繰りに関する相談件数の増加を背景に、中小企業を支援する特別融資あっせん制度を新設しました。
対象者
以下の条件を全て満たしている法人及び個人を対象とする。
1.新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月間の売上高が前年同月比で10%以上減少
2.資本金1千万円以下又は、従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下
3.事務所の所在地に関する以下の要件を満たすこと
法人:港区内に1年以上本店登記と本店での事業の実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいる法人
個人:港区内で1年以上、同一事業を営んでいること(事業主の住所が港区内に1年以上ある場合は、都内で同一の事業を1年以上営んでいること)
資金使途
運転資金
あっせん金額
500万円以内(返済期間:7年以内、利子率:無利子)
※詳細については以下の参考URLをご参照。
参考URL
港区ニュースリリース(2020/3/6):
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別融資あっせん
5.新宿区
特別融資による利子と信用保証料の補助
新宿区は、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動に影響を受ける中小企業を対象に、商工業緊急資金(特例)をあっせんし、利子および信用保証料を全額補助する方針を発表しました。
対象者
(1)~(4)をすべて満たす区内中小事業者を対象とする。
(1)ア 法人は、次の要件をいずれも備えていること
(ア)区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること
(イ)本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
イ 個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること(区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
※ア、イとも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書を提出できること
が条件となる。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(3)住民税、事業税を滞納していないこと(分納は不可)
(4)新型コロナウイルス感染症流行の影響により、一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたしている、または悪化が見込まれ資金繰りが必要となること
貸付限度額
500万円以内(貸付期間:5年以内)
※詳細については以下の参考URLをご参照。
参考URL
新宿区ニュースリリース(2020/3/18):
【新型コロナウイルス感染症対応】区独自の特別融資により、利子と信用保証料を全額補助します!!
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新政府による支援策②(経営環境の整備等)
東京23区 各自治体の支援策①(板橋区、千代田区、中央区、港区、新宿区) ※本記事
東京23区 各自治体の支援策②(文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区)
東京23区 各自治体の支援策③ 目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区
東京23区 各自治体の支援策④ 杉並区、豊島区、北区、荒川区、練馬区
東京23区 各自治体の支援策⑤ 足立区、葛飾区、江戸川区
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